災害時における理容サービス業務の提供に関する協定(要約)
編集:葛飾支部 平成18年9月11日
葛飾区(以下「区」)と、東京都生活衛生同業組合葛飾支部及び葛飾北支部(以下「組合」)は、災害時における理容サービス業務(以下「業務」)の提供に関し、次のような協定を締結しています。
目的
第1条
この協定は、葛飾区内において、地震、水害、火災等の災害が発生し、住民の非難生活が長期化した場合に、区が開設した避難所(以下「避難所」)において、組合が業務を提供するに当たり必要な事項を定めることにより、住民の避難生活に伴う心労の負担軽減を目的とする。
定義
第2条
前条に定める避難生活が長期化した場合とは、避難所における生活が概ね2週間を経過し、引き続き当該生活が継続されると認められた場合をいう。
対象者
第3条
業務の提供を受ける事ができる者は、避難生活が長期化している住民のうち、災害による傷病、疾病等の理由により、理容店に出向くことが困難な状態にある者とする。
業務の提供者
第4条
業務を提供する者は、理容師免許を有し、かつ、かつしかケア理容師に認定されている者で、組合員、組合員の経営する理容店の従業員(以下「組合員等」)とする。
業務の要請
第5条
区は、第2条に定める場合において、組合に対し、業務の要請を行うことができるものとする。
第5条2
前項の要請は、文書、電話、ファクシミリ等により、業務を提供する日時、提供する内容、提供する場所及び業務の提供を受ける者(以下これらを「提供内容等」)を指定して、組合に対して要請するものとする。ただし、文書以外の方法により要請を行った際は、後日、文書により提供内容等の確認を行うものとする。
業務の内容
第6条
組合の業務内容は次のとおりとする。
- 散髪に関すること
- 洗髪に関すること
- 顔剃りに関すること
業務の提供と報告
第7条
組合は、区から第5条に規定する業務の要請があった場合において、組合員等を、区の指定する避難所へ派遣し業務を提供するものとする。
第7条2
組合は、業務が終了した時は次に掲げる事項について、文書により区に報告するものとする。
- 業務の提供をした日時及び場所
- 業務の提供を受けた者の名簿及び提供した業務の内容
- 業務の提供を行った者の氏名
- その他の必要な事項
費用の負担
第8条
この協定により、組合が実施する業務に要した次に掲げる費用は、区の負担とする。
- 業務に要した化粧品、医薬品等の消耗品にかかる費用
- 業務に要した道具類にかかる費用
- 他、区が負担すべきと認める費用
第8条2
前項の費用は、災害が発生した直前の価格に基づき算定するものとする。
費用の請求
第9条
組合は、業務の提供が終了した後、速やかに業務に要した費用を区に請求する。
第9条2
区は、前項による組合の請求があったときは、その内容を確認の上支払うこととする。
損害賠償
第10条
区は、区の責に帰する事由により業務に従事する組合員等に損害を与えた場合は、組合に対して、その損害を賠償するものとする。
第10条2
組合は、業務の実施中に組合の責に帰する事由により他人に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。
第10条3
前項の場合、組合は速やかに、区にその旨を報告するものとする。
損害補償
第11条
区は、組合員等が、業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はその業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、「災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係わる損害補償に関する条例」(昭和41年葛飾区条例第26号)の規定に基づき、その損害を補償するものとする。
資料提供と組合員等名簿の提出
第12条
区は、組合に対して避難所の所在地等が記載された防災関係資料を提供するものとする。
第12条2
組合は、毎年4月に組合員名簿(所在、氏名等が記載されたもの)を、区に提出するものとする。
協定内容の見直し
第13条
区と組合は、3年毎にこの協定内容について見直しを行い、社会情勢等の変化に対応した内容になるよう努めるものとする。
疑義の解決
第14条
この協定に定めのある事項で疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要がある場合には、区と組合が協議して定めるものとする。
平成18年9月11日
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